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遺言

遺言書について
遺言書についてのイメージ

「遺言」とは?
「遺言」とは、家族、愛するもののために、どのような形で遺産を承継させるのかなどを書いた法律上の文書です。
遺言を書くことによって、遺産を分配する方法や、処分方法を定め、法律で決められている相続分を、自分の意志で変更し、遺留分に関する規定に違反しない限り、自分の思うとおりに、財産の引継ぎをさせることができます。
また、遺族がどのように生きるべきかなどの訓戒を述べたり、葬儀の指図、祭祀の承継者を定めておくこともできます。
遺言とは、このような様々なことがらにつき、自己の最終意思を表明しておく文書です。

※「遺書」と「遺言」は全く違います。遺書とは、自殺を決意した者がその思いなどを記したものです。

 

遺言を残すことが必要な典型的なケースとは
  1. 亡くなった後の相続人が一人もいない場合
  2. 遺言者に内縁の妻(又は夫)がいる場合
  3. 長男死亡後も長男の両親の世話をしている長男の妻がいる場合
  4. 夫婦の間に子供がなく、財産が現在の居住不動産のみの場合
  5. 推定相続人の中に行方不明者がいる場合
  6. 家業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合
  7. 現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合
  8. 複数の子供の一人に障害をもつ者がおり、多くの遺産をその者に相続させたい場合
  9. 再婚したことにより、例えば先妻の子供と、後妻がいる場合
  10. 複数の子供の一人に幼くして養子になった者がいる場合
  11. 自分亡き後の配偶者の生活が心配な場合
遺言書の種類

遺言には、大きく分けて『普通方式』と『特別方式』という二つの形式があります。
特別方式の遺言は、遺言者が危篤状態であったり、船舶で航行中といったごく限られた状態である場合のものであり通常に使用する方式ではありません。

普通方式では下記の3種類があります。

「自筆証書遺言」とは?

遺言者が遺言書の全文と、日付と、名前を自分で書き、印鑑を押印した遺言書。

長所
  • 費用がかからない。
短所
  • 他人に破棄・変造されるおそれがある。また、紛失のおそれもある。
  • 遺言者死亡後に家庭裁判所へ「検認の申立て」が必要になる。
  • 文字が書けないと遺言できない。
  • まちがえて書いたときの、訂正方法がとても複雑。
「公正証書遺言」とは?

遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、これを公証人が公正証書として作成した遺言書。

長所
  • 原本が公証人役場に保管されているため、紛失・変造のおそれがなく、相続人による隠匿・破棄のおそれもない。
  • 家庭裁判所の検認が必要ないため、遺言者死亡後即座に遺言を執行できる。
  • 文字が書けなくても遺言を残すことが可能である。また、口がきけない方や耳が聞こえない方でも、公正証書遺言はできる。
  • 口がきけない方や耳が聞こえない方の場合には通訳をつけることになる。
短所
  • 費用がかかる。
  • 証人が2人必要である。
「秘密証書遺言」とは?

遺言書の本文は自分で書かなくともよいが、署名捺印は自ら行い、その証書を封じて封印し、これを公証人に提出し、公証人がその存在を証明した遺言書。
※この方式はとても面倒なため、ほとんど利用されていない。

遺言書のメリット
相続争いを防ぐ事ができる 相続させる財産に差をつける事ができる お世話になった人にお礼として遺産分けをする事ができる 直接伝えにくい事(隠し子の認知など)を記述する事ができる
必要書類

ご相談時には必ずしも全て揃っていなくても問題ありません。
公証役場で作成するタイミングに必要となります。

  1. 遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
  2. 遺言者の住民票
  3. 相続人を受取人にする場合、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  4. 相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  5. 相続財産が不動産の場合は、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
  6. 相続財産が預貯金・証券の場合は、銀行名・口座番号・会社名等を記載したメモ
  7. 相続財産が債務の場合は、債務にかかる契約書(借用書など)
  8. お墓の管理・供養を指定する場合は、お墓の使用契約書・住所等のメモ
  9. 遺言者の実印
  10. 証人2人の認印(シャチハタ不可)
  11. 証人2人の住所・氏名・生年月日・職業の分かるメモ
  12. 遺言執行者を指定する場合、その人の住所・氏名・生年月日・職業の分かるメモ
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