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松井秀樹日記

成年後見7-医療行為の同意
2010.10.22 曇り

少し時間ができたので、久しぶりに書きます。
成年後見人の医療行為の同意権についてです。
立法担当者の見解によると「医的侵襲をともなう医療行為の同意権」は、成年後見人
・保佐人・補助人・任意後見人にはないとしています。

ここでいう「医的侵襲をともなう医療行為」とは、「外科手術」などがその典型です。
厳密にはインフルエンザの注射を打つこともこれに該当します。
では、なぜこの同意権は成年後見人にはないのか。
これは平たくいうと「自分の身体にメスを入れることに同意できるのは自分しかいない」
という考え方がベースにあるからです。

ですので、たとえば本人の家族もこの同意権はないということになりますが、
医療現場においてはこれまでの慣行で、本人に意識がない、判断能力がない
状況下で家族の同意で手術等が行われています。

成年後見人には認められていませんが、しかし、家族も親族もいない方のケースでは
医師は成年後見人にこの同意を求めてくる例が多いのが実情です。
さて、あなたが後見人であったら、どう対処しますか?
法律上の解決はまだなされていません。

この問題につき、後日、また書くつもりです。

これから明治学院大学に一般公開の成年後見実務講座の講義に行きます。
そして、あしたは島根県の出雲で3時間講義をするため羽田から飛行機に乗ります。
出雲大社に寄ってこようと思います。

では、よき週末を。






投稿者 司法書士 松井秀樹 (2010年10月22日 15:41) | PermaLink

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