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松井秀樹日記

遺言5-遺言作成の必要な典型的ケース⑤
2011.6.27 曇りときどき晴れ。

パソコンが不具合だったため、久しぶりのブログです。
遺言の必要な典型的ケースの5回目です。

⑤ 推定相続人の中に行方不明者がいる場合

ます、推定相続人とは、本人が亡くなった場合に相続人に該当する方のことです。
実務上ごくまれにですが、相続人の一人に行方不明者がいるケースを見かけます。

なぜ行方不明になっているのかというと典型的には借金取りに追われてしまい
逃亡しているようなケースです。このような行方不明者がいた場合には
相続手続きの際には、家庭裁判所に不在者の財産管理人選任を申立て
それが選任されないと遺産分割協議ができないことになり、相続手続きが
ストップしてしまいます。
なお、7年以上失踪していて生死が不明の方は失踪宣告の申立をする
ケースもあります。

このような面倒な手続きを踏みたくないのであれば、遺言を作成しておくと
これを回避することも可能になります。
投稿者 司法書士 松井秀樹 (2011年6月27日 15:41) | PermaLink

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